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以前、消費者金融や信販会社からキャッシングをしたことのある方、現在も支払いを続けている方、利息の払い過ぎがあって、払い過ぎ多分を取り戻すことができるかもしれません。
一度、調べてみませんか? 調査費用は無料です!まずは、お気軽にお電話を!!
過払金(利息の払い過ぎ)とは?
利息制限法で定められた利率18%(10万円より少ない額は20%、100万円以上は15%)以上の利息を支払っていた場合の払い過ぎた利息のことをいいます。
既に完済していても、払い終わってから10年経過していなければ、請求できます。
領収書や契約書などの資料がなくても、支払先(業者名)を覚えていれば調べられます。
既に倒産した業者等、一部、請求が難しい業者もあります。
返還までの流れ
司法書士から業者に取引履歴を請求します。(業者により時間を要する場合があります。)
取引履歴に基づいて、取引を計算し直します。
再計算の結果、過払金が発生していた場合は、業者に請求します。
↓ ↓ ↓ ↓
業者に請求しても、多くの場合は減額したうえでの和解を提案してきます。
→ 当法人では、ご依頼者が減額での和解を希望する場合を除いて、訴訟にて回収いたします。
(140万円を超える請求は、本人訴訟となり、書類作成・同行等支援します)
ただし、業者によっては、訴訟の終結まで1年以上要する場合もありますので、
依頼者とご相談して手続きを進めてまいります。
計算通りの回収が難しい場合があります。
一旦、完済した後、再度借入をしている場合
→完済した時の過払金を次の借入に引き継げるか争いになります。
延滞が多い場合
→延滞の期間は通常利率の1.46倍で計算するよう求められることがあります。
無担保取引から不動産取引に切り替えている場合
→裁判官によっては、別の取引と認定されてしまいます。
直接、お会いして借り入れについて、お伺いします。
費用や見込を説明させていただいた上、契約書を取り交わします。
各業者に受任通知を発送し、借入当初から現在までの取引履歴を取り寄せます。
概ね、1か月で揃いますが、業者によっては、数か月要することがあります。
業者から届いた取引履歴を基に、利息制限法に基づく利率に引き直して、再度、計算しなおします。
引き直し計算をした結果、発生している過払い金を業者に請求します。
請求に際しては、過払い金元金と利息を合わせて計算します。
請求した満額を返してくる業者は、ほとんどいません。
請求しても返答がないか、請求額から減額した額で和解したいとの連絡があることがほとんどで、依頼者が減額に応じれる場合は、和解交渉をします。
金額や返還時期が折り合えば、和解合意となります。
和解交渉がまとまらない場合は、訴訟での回収を図ります。
→ 過払金元金が140万円以下の場合は、司法書士が訴訟代理できます。
→ 過払金元金が140万円を超える場合は、本人訴訟を支援します。
書類作成や訴訟の同行等できるだけサポートします。
訴訟に移行しても、相手方と合意できれば、和解により解決できることもあります。
和解できなければ、判決をもらい、判決文にある金額を支払ってもらうことになります。
入金後、費用や報酬を差し引いて、返金いたします。
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