受付時間 | 9:00~17:00(土日祝を除く) |
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◯生活保護を受けたいが該当するするのかわからない・・・
◯役所の窓口に生活保護の相談に行ったが、受け付けてもらえなかった・・・
◯身内、知人に生活保護を受けさせたい
生活保護についてのご相談、お受けします。
生活保護は収入や資産の条件を満たせば、受給できますが、原則、本人の申請意思に基づくため、福祉事務所の窓口で申請を思いとどまるよう、説得されることもあります。
まず、生活保護を受けられる状況なのかを知ったうえで対処することが大事です。
当事務所では、生活保護を受給できる状況か否かの相談に応じます。
ご希望があれば、申請も同行いたします。
生活保護を受ける際に問題になるケース(例)
◯自宅以外の土地や建物は原則、処分しなければなりません
貴金属等生活必需品でなく、ある程度の値段で売れるものは売却しなければなりません
→ 自宅を処分した場合は、アパート等に引っ越します。
◯自動車は原則、所有できません →他人の車を運転することは可能
→ 仕事のためどうしても所有しなければならない場合は例外的に認められることもあります
◯生命保険には加入できません →必要最低限の保護費の中から保険料を負担することはできない
→ 国民年金の納付は免除されます
→ 医療費は全額、医療扶助として支給されるので、国民健康保険料を負担することはありません
(介護保険料は、保険料分が加算として支給されます)
(就労している場合は社会保険料を負担することはあります)
◯住宅扶助費を超える家賃のアパートに住んでいる場合は、原則、引っ越さなくてはいけません
→ 引っ越し費用や敷金・礼金は、保護費として支給されます(上限あり)
※住宅扶助費(家賃) 富山市・高岡市 =30,000円
富山市・高岡市以外 =21,300円
世帯員数が多いなどの事情があれば1.3倍まで緩和されることがあります
◯3親等内の親族に扶養の照会がなされます(援助できないか、できない場合の理由をきかれます)
→ 扶養を強制されるものではありません
◯働いて得た収入や援助してもらった収入の分は、保護費から控除されます。
◯保護の基準額に足りない分が支給されます
→ 勤労収入については一定額、手許に残せます
モデルケース1
富山市在住 50歳 単身 家賃3万円 収入6万円
生活扶助費 74,260円
住宅扶助費 30,000円
収入控除 △ 42,710円 60,000円の収入のうち17,290円は手許に残ります
支給額 61,550円
モデルケース2
滑川市在住 母34歳 子17歳 家賃2.5万円 収入3万円
生活扶助費 106,950円
住宅扶助費 25,000円
母子加算 20,020円
収入控除 △ 18,220円 30,000円の収入のうち11,780円は手許に残ります
支給額 133,750円
医療費は医療券が発行され、自己負担金はありません
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